特別栽培農産物とは、農薬と化学肥料の使用を各地域で指定された使用量の50%以下で栽培された農産物で、各都道府県が認定をおこないます。 16年4月までは、農薬か化学肥料のどちらかをおおむね50%削減したものは「特別栽培」と表示できましたが、農林水産省が特別栽培農産物に係わるガイドラインを施行し、それ以後、農薬および化学肥料を50%以上削減して生産された農産物のみ都道府県が認定することになりました。