
エコファーマーとは、人と環境にやさしい農産物の生産を実践するために、土づくりの取り組み、化学肥料を減らす取り組み、科学農薬を減らす取り組みという3つの取り組みで環境に配慮しつつ生産する方法・計画を都道府県知事の認定を受けた農業者を愛称でエコファーマーと呼びます。
平成11年7月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)」が制定されました。エコファーマーの名称は平成12年8月に全国環境保全型農業推進会議に全国から寄せられた応募の中からえらばれたものです。またエコファーマーマークは全国より募集されたもので、平成15年6月1日より利用されるようになりました。