特別栽培農産物認証制度とは、栽培過程において使用する農薬および化学肥料が生産地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて5割以下である農産物を特別栽培農産物として、県が認証する制度です。この制度によって、特別栽培農産物に対する消費者の信頼を高めてもらい、安全で安心な農産物を求める消費者ニーズに対応した環境への負荷を軽減した生産方式の拡大などを図っていきます。